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相続がやって来たら>相続税税額控除>不納付加算税 不納付加算税 相続税の申告書の提出期限は、相続があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内になります。 提出期限が土・日・祭日の休日にあたるときは、その翌日が相続税の申告書の提出期限となります。 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署になります。 住民票の除票で確認します。 尚、相続人の住所地の所轄税務署では、申告できません。 源泉所得税を法定期限までに完納しなかった場合には、不納付加算税がかかります。 ◆原則として、期限後に納付する源泉所得税額の10%の追徴 |
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