相続税額の二割加算対象者 |
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相続がやって来たら>相続税税額控除>相続税額の二割加算対象者 相続税額の二割加算対象者 相続又は遺贈により財産を取得したものが、被相続人の子や親といった一親等の血族及び配偶者以外のものである場合には、各人の算出税額の2割を加算した金額が納付税額とされます。 対象となる場合 ◆孫が遺贈により財産を取得した場合 ◆被相続人の直系卑属を養子としている場合(孫養子等) 対象とならない場合 ◆子がすでに死亡しており、孫が代襲相続人になる場合 ◆養子(孫養子等で無い場合) |
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