相続税の二割加算孫養子

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相続税の二割加算孫養子

相続又は遺贈により財産を取得したものが、被相続人の子や親といった一親等の血族及び配偶者以外のものである場合には、各人の算出税額の2割を加算した金額が納付税額とされます。

以前は、孫養子は相続税の2割加算の対象ではありませんでしたので、相続税の節税対策として、孫の養子縁組をしていたケースがよくありました。

しかし、孫を養子とすることで、子を一代超えて孫に直接財産を移すことにより、相続税を1回免れることになり、問題になったわけです。




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