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贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上ある配偶者から、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与で、贈与時にこの贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合には、この贈与税の配偶者控除の対象となる財産のうち、2000万円に達する価額については、課税価格から控除できるという制度です。

たとえ、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算する必要はありません。

一方、父母又は祖父母から「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けた財産は、この3年以内の加算規定の適用があります。




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