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死亡退職金

みなし相続財産は、本来民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなして相続税の課税対象に含まれます。

死亡退職金とは、退職手当金・功労金のことで、被相続人が亡くなったことにより、相続人等に支払われるものです。

被相続人の死亡後3年以内に支払われることが確定したものが、みなし相続財産になります。

みなし相続財産とされる死亡保険金、死亡退職金については、相続人の生活保障を考慮して、一定の金額については相続税はかかりません。




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