生命保険契約に関する権利 |
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相続がやって来たら>相続税>生命保険契約に関する権利 生命保険契約に関する権利 みなし相続財産は、本来民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなして相続税の課税対象に含まれます。 生命保険契約に関する権利とは、被相続人が保険料の全部または一部を支払い、保険契約者を被相続人以外としている保険契約のことをいいます。 ここでみなし相続財産となる部分は、相続が開始した時に、まだ保険事故が発生していない生命保険の権利について被相続人が支払った保険料に対応する部分になります。 |
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