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相続がやって来たら>相続税>死亡届出書死亡届出書相続が発生した時にやるべきこと ・通夜、告別式 ・死亡届出書の提出 死亡したことを知った日から7日以内に死亡診断書を添付して死亡届出書を市町村長に提出しなければなりません。この届出書を受理した市町村長は、その届出書受理した月の翌月末日までに、その届出書に記載された事項を所轄税務署長に通知しなければならないことになっています。 ・役員変更登記、税務署等に対する届出書の提出 ・相続放棄の承認または放棄 相続を放棄する場合には相続の相続の開始があった日から3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続人の中に未成年者がいる場合には特別代理人の選任が必要になります。 |
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