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相続がやって来たら>相続税>準確定申告書 準確定申告書 所得税とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までに申告することになっています。 相続人や包括受遺者は、被相続人が死亡した年に所得があった場合、被相続人の所得税について、被相続人に代わって死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を計算して確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。 この準確定申告は、相続があったことを知った日の翌日から起算して4ヶ月前までに提出しなければなりません。 |
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